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10月から難病・小児慢性特定疾病の医療費助成が遡及可能に
指定難病及び小児慢性特定疾病(以下、小慢)に対する医療費助成について、医療費助成の開始を「申請時点」から「重症度分類を満たしていることを診断した日(以下、重症化時点)」まで遡及可能になる。厚生労働省は7月10日、厚生科学審議会・疾病対策部会「難病対策委員会」と社会保障審議会・小児慢性特定疾病対策部会「小児慢性特定疾病対策委員会」の合同委員会(以下、合同委員会)を開催し、難病・小慢対策にかかわる基本方針の見直しに着手した。
現在は、医療費助成の開始は申請日となっている。しかし、診断されてから申請にいたるまでの診断書作成など、時間がかかることが患者の負担として問題視されていた。そこで、「重症化時点」を医療費助成の開始とし、申請日からの遡りの期間は原則1カ月、ただし、指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院その他緊急の治療が必要だった場合などやむを得ない理由があるときは、最長3カ月前まで遡って申請可能となった。10月1日から施行される。