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長期収載品の選定療養、薬剤師の説明で加算新設へ
厚生労働省は1月31日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会に、前回に続いて2024年度診療報酬改定の個別改定項目案(いわゆる「短冊」)を提示した。そのうち、長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして導入された「選定療養」について、薬剤師が患者に対する制度説明などを行った場合の評価として、服薬管理指導料の加算「特定薬剤管理指導加算3」を新設するとした。
新設する「特定薬剤管理指導加算3」は、処方された医薬品について、薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行った場合に、患者1人につき、最初に処方された1回に限り算定できるもの。