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かかりつけ医機能報告、具体案を提示――厚労省
厚生労働省(以下、厚労省)は、5月24日に開催された「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」で、「かかりつけ医機能報告」をはじめ「地域における協議の場」「医療機関の患者への説明」などの具体案を提示した。このうち、かかりつけ医機能報告に関しては複数案を示したが、案1の「症状」別と案2の「診療領域」別の対応で構成員の見解に相違が見られた。
かかりつけ医機能報告に関しては、改正医療法により、継続的な医療を要する患者に対する診療、日常的な診療などの機能(1号機能)と、時間外の診療や入退院時の支援、在宅医療、介護との連携などの機能(2号機能)を都道府県に報告することが定められている。