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長期収載品の選定療養、疑義解釈で「保険給付」のケースを明確化
厚生労働省は7月12日付で、長期収載品の選定療養に関する初の疑義解釈資料を都道府県等に発出、送付した。内容は、長期収載品を使用する場合でも医師などが「医療上の必要性」があると認めた場合、保険給付の対象となるケースについて解説したものだ。
本年10月から、患者が後発医薬品のある長期収載品を選択した場合、差額分を自己負担する選定療養の仕組みが導入される。ただし、長期収載品を選択するにあたって、医師等が「医療上の必要性」を認める場合や、在庫状況から後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となり、保険給付の対象となる。