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副業・兼業先への移動時間は勤務間インターバル? など――医師の働き方改革Q&A
厚生労働省は7月23日付で「医師の働き方改革に関するQ&A」を発出し、各都道府県に対し医療機関への周知を求めた。内容は、本年4月1日に始まった医師の休日・時間外労働の罰則付き上限規制に関して、関係者から寄せられた疑義照会などを踏まえ、勤務間インターバル・代償休息、労働時間管理や面接指導、などについて回答したものだ。
まず、副業・兼業先への移動時間については、通勤時間であり、労働時間に該当しないものと考えられるため、勤務間インターバルとして問題ないと説明。ただし、自動車の遠距離運転などで休息が取れない場合は、別に休息の時間を確保するよう配慮を促した。