掲載日:
長期収載品の選定療養、10月1日以前の処方箋や生活保護受給者の取り扱いなど疑義解釈
厚生労働省(以下、厚労省)は8月21日付で、「長期収載品の選定療養に関する疑義解釈(その2)」を都道府県等に発出、送付した。今回の内容は、10月1日に施行される長期収載品の選定療養について、処方箋の解釈や掲示事項、公費医療費などについて解説したものだ。
まず処方箋について、10月1日以前に処方された長期収載品の処方箋が10月1日以降に保険薬局に持ち込まれた場合や、2回目以降の調剤のためのリフィル処方箋、分割指示のある処方箋は、制度施行前の取扱いとなり、選定療養の対象外となる。