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9月末終了の「経過措置」27項目、継続算定には届出を――2024年度診療報酬改定
厚生労働省(以下、厚労省)は9月13日付で、「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を地方厚生局などに事務連絡で周知した。内容は、2024年度診療報酬改定で設定された経過措置が9月30日で終了することを踏まえ、10月以降も継続算定する場合、改めて届出が必要な施設基準27項目をまとめたものだ。
初・再診料では、新設された「地域包括診療加算」が該当し、(1)▽健康相談・予防接種の相談を実施する旨、▽介護支援専門員・相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能である旨、▽28日以上の長期の投薬かリフィル処方箋を交付することが可能である旨の3点全ての院内掲示、(2)介護支援専門員との連携など、(3)「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」などを踏まえた意思決定支援に関する指針の策定――の要件を満たし、届出を行う必要がある。