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長期収載品の選定療養で疑義解釈、往診・訪問診療での注射は対象外
厚生労働省(以下、厚労省)は9月26日付で、前日の事務連絡を一部訂正した「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料(その3)」(以下、疑義解釈)を都道府県等に再発出、送付した。内容は往診または訪問診療での注射を行う場合や後発医薬品の投与が禁忌とされている場合などについて解説したものだ。
まず注射については、往診または訪問診療を行った患者など、入院中の患者以外の患者に医療機関が注射を行った場合は、長期収載品の選定療養の対象とならないと明記。ただし、在宅自己注射については、疑義解釈その1で示した通り、長期収載品の選定療養の対象となる。