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12月2日以降のマイナ保険証や資格確認書、レセプト請求の取り扱いを説明――中医協
厚生労働省(以下、厚労省)は、11月6日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、12月2日の健康保険証の新規発行廃止後の被保険者資格の確認やレセプト請求について整理、説明した。
患者はマイナ保険証、または資格確認書(健康保険証)による受診が原則となる。資格確認書はマイナンバーカード未保有者やマイナ保険証の利用登録をしていない被保険者に交付される。後期高齢者には当面の間、マイナ保険証の有無を問わず資格確認書を送付予定。現行の健康保険証の期限が切れるまでに自動的に交付され、有効期限は最大5年間となる。なお、健康保険証は、12月2日以降、有効期限の範囲内で最長1年間使用可能だ。